事業内容

消防用設備 設計・施工

火災時に速やかに火災の発生を知らせ、早期に消火し、また安全に避難を行い、更に火災が拡大した場合に消防隊が有効に消火活動を行うことができれば、火災による被害を軽減できます。このため、消防法では、防火対象物の所有者、管理者又は占有者に対し、その防火対象物の用途、規模、構造及び収容人員に応じ、一定の基準に従って消防用設備等を設置することを義務付けています。

●警報設備
自動火災報知設備、非常警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、ガス漏れ火災通報設備、特定小規模施設用自動火災報知設備

●消火設備
消火器、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ、パッケージ型消火設備、他各種消火設備

●避難設備
誘導灯、避難器具

消防用設備等 点検・保守

消防用設備保守点検

消火器など消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。このため、消防法では消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。当社では有資格者が責任を持って点検いたします。


●点検の種別と期間
機器点検:6ヶ月ごと / 総合点検:1年ごと

●報告の期間
特定防火対象物:1年に1回 / 非特定防火対象物:3年に1回

防火対象物定期点検

建物のオーナー等管理権原者は1年に1回、建物の防火管理状況を防火対象物有資格者に点検させ、その結果を消防機関へ報告することが義務付けられています。

●対象となる建物
「収容人員が300人以上の特定防火対象物」
 例:百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等

「収容人員が30人以上300人未満の特定防火対象物で、3階以上・地階に特定用途があり、避難階または地上へ通じる直通階段(屋外階段等を除く)が1つのもの」
 例:小規模雑居ビル等

他、収容人員が10人以上30人未満でも条件によって防火対象物点検・報告の実施義務が生じます。
詳しくはお問い合わせください。

防火設備定期検査

建築基準法の改正により、これまでは特殊建築物の調査項目に含まれていた防火設備について、独立した定期報告対象に見直されました。
 定期報告制度の対象である防火設備は「一級、二級建築士」又は「防火設備検査員」が検査を行い、1年毎に報告することが義務付けられています。

●対象設備
火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備
(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)

その他、電気設備工事

 ・自家発電設備
 ・放送設備
 ・防犯事業等

住宅用火災報知器等 機器販売

消防法の改正により、現在全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
居間、リビング、子供部屋、寝室などのふだん使っている居室、階段、台所の天井または壁に設置が必要です。
(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)

当社では日本消防検定協会の鑑定に合格し、認定を受けたホーチキ(株)の住宅用火災警報器を良心価格で販売させて頂いております。
ご希望のお客様には取付も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

業務実績

 ▶医療法人社団 松和会 池上総合病院
  (自動火災報知設備、防排煙制御設備、消火栓設備、自家発電設備、他)

 ▶かながわサイエンスパーク
  (自動火災報知設備、防排煙制御設備、ガス漏れ火災警報設備、他)

 ▶学校法人 北里研究所
  (自動火災報知設備、防排煙制御設備、他)

 ▶学校法人 専修大学
  (自動火災報知設備、防排煙制御設備、消火栓屋内外設備、他)

 ▶社会福祉法人 大三島育徳会 博水の郷
  (自動火災報知設備、防排煙制御設備、火災通報装置、他)

 ▶社会福祉法人 緑成会 新緑の郷
  (自動火災報知設備、スプリンクラー設備、自家発電設備、他)

 ▶(株)JVCケンウッド 横浜事業所
  (自動火災報知設備、防排煙制御設備、他)

 ▶世田谷区役所 (自動火災報知設備、消火栓設備、他)

 ▶世田谷区 成城警察署 (自動火災報知設備、他)

 ▶そごう横浜店 (自動火災報知設備、防排煙制御設備、ガス漏れ火災警報設備、他)

 ▶富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 海老名事業所
  (自動火災報知設備、防排煙制御設備、誘導灯設備)

 ▶富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 中井事業所
  (自動火災報知設備、防排煙制御設備、非常放送設備)

 ▶武蔵野東学園 (自動火災報知設備、非常放送設備、消火栓設備、他)

   (五十音順 敬称略)

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